もし何かの事情で離婚してしまった場合、苗字が旧姓に戻る場合には各種名義変更の手続きが必要です。
また、手続きにはどのような印鑑を使えばいいのでしょうか。
手続きを知っておくと、スムーズに対処することができます。
環境が変わると何かと忙しくなるもの。
手続きはできるだけ効率よく済ませたいですよね。
今回は、離婚直後しなければいけない手続きをまとめて紹介します。
離婚後に必要な手続き一覧
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離婚後の手続きを順序立ててご説明します。
離婚届
離婚届に捺す印鑑は、結婚時の認印を使います。
ですが、気を付けたいのは夫婦で別の印鑑を使用しなければいけないということです。
シャチハタなどのスタンプ印は使うことができません。
提出後、不備があった場合は再度書き直さなければいけないので事前に準備することをおすすめします。
離婚後の戸籍移動は、主に3つのパターンに分けられます。
・旧姓に戻って、親の戸籍に戻る場合
・旧姓に戻って、自分が筆頭者として戸籍を作る場合
・結婚時の姓のまま、自分が筆頭者として戸籍を作る場合
これらは、それぞれの家の環境や子どもの事情などで変わります。
子どもが学校に通っている場合などは、結婚時の姓のまま戸籍だけ新しく作る人も多いようです。
住民異動届
離婚することで住まいが変わる場合は、住民異動届を出す必要があります。
同じ市内に引っ越す場合は、転居届。市街に引っ越す場合は転出届、転入届の手続きをします。
世帯主変更届
上記で説明した戸籍移動パターンに合わせて変更届を提出します。
いずれにせよ、離婚するということは現状の戸籍からは外れるということです。
世帯主変更届には、
・本人確認書(免許書・パスポートなど)
・国民健康保険証
・印鑑
が必要です。この場合の印鑑は認印でかまいません。
国民健康保険
離婚前、配偶者の会社の健康保険に加入していた場合は、14日以内に加入し直さなければいけません。
その場合、
・国民健康保険被保険者所得届
・健康保険資格損失証明書
・印鑑
・本人確認書(免許証・パスポートなど)
が必要です。
健康保険資格損失証明書は、健康保険の資格がなくなったことを証明するものなので、配偶者を通じて会社に依頼するのが通常です。
「配偶者が自営業で、国民健康保険に加入していたが、離婚後自分の会社の社会保険に加入する」
「子どもだけそのままの健康保険に加入させておく」
など、国民健康保険のて続くのケースもさまざまです。
ひとり親への福祉制度
・児童手当
・児童扶養手当
・児童育成手当
・医療費助成
など、一人親への福祉制度は数多くあります。
制度を確認・検討して、可能であれば申し込みの手続きをしましょう。
パスポート・自動車免許
パスポート・自動車免許の名義を変更する必要があります。
自動車免許は、自宅を統括する警察署、運転免許センターまたは運転免許試験場で名義変更ができます。
持ち物は、
・住民票(発行手数料300円)
・免許証
・変更届
です。
もし、夫婦どちらかの名義の自動車を、どちらかもう一方のものにするには双方の実印・印鑑証明書が必要です。
クレジットカード・各種保険
必要な書類を取り寄せて、記入後提出。
(インターネット上での申請だけでも可能な会社もあります。)
印鑑登録変更手続きについて
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もし、苗字入りの印鑑を実印として使っていた場合には、作り替えが必要です。
離婚をして苗字が変わると、自宅に役所から印鑑証明が無効になったことの通知書が届きます。
そしてこのままだと、実印を使おうとしても、印鑑証明書を発行することができません。
印鑑登録変更の方法は簡単。
新しい印鑑と、本人確認書、手数料のみで変更ができます。
そして新しく印鑑を作る場合は、もちろん新しい苗字入りでも、名前だけでも作ることできます。
名前で実印を作れば、この先再婚して苗字が変わる場合でも新たに作り直す必要はありません。
(ただし、引越しをする場合は転居先で印鑑登録し直す必要があります)
変更手続きは夫婦の最後の共同作業
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離婚後の手続きは結婚の時より大変です。
なぜなら、離婚はどちらかの戸籍から外れるということ。
書類に不備があった場合には、再度予定を合わせて会わなければいけません。
その都度お互い会う時間を作るのは大変。どうせなら一度で済ませたいですよね。
手続き内容が分かっていないと、何度も役所に足を運んだり、待たされてしまう可能性もあります。
そうならないためにも、手続き内容を把握して順序立てて済ませるのがいいでしょう。
また、離婚の手続きはタイミングを見計らって、できれば平日の午前中にいくのをおすすめします。
最後の手続きはきちんと行って、新しい生活をスムーズに始めたいものです。
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