遺言書には捺印がないと無効になるの?

遺言書には捺印がないと無効になるの?

遺言書に捺印がない場合は無効?!その他無効になるパターンをいくつか紹介。 2018年10月20日作成

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遺言書に捺印がない場合は無効?!その他無効になるパターンをいくつか紹介。 2018年10月20日作成

遺言書の記載内容に不備があった時に、発生するトラブルがあとを絶ちません。

自筆証書遺言書には一人で作成できるメリットがある代わりに、公正証書に比べて記載内容が不明瞭であるケースがおおくあるのです。

今回は、遺言書にまつわるトラブルのひとつ、はんこの押印に関する無効・有効かをみてきましょう。

捺印の重要性はここでも

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遺言書に捺印は必要?

出典:https://www.shutterstock.com

自筆遺言書の作成方法については、民法で以下のように定められています。

第968条(自筆証明書遺言)

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付および氏名を自筆しこれに印を捺さなければいけない。

つまり、捺印がないと方式にかけるものとして遺言は無効になります。
ただ、遺言をも無効にしてしまうと、相続人間の間でトラブルが起きてしまいます。
そこで、例外的に捺印がなくても遺言が有効になる場合があります。

捺印がなくても遺言が有効になる場合

例外的に遺言がみとめられたケースを紹介します。

・捺印がないが、指印が捺されているとき

遺言書に捺すはんこには制限がありません。
また、はんこを使用せずに拇印やその他の指で捺したものも有効とされています。


・遺言書自体に捺印がないが、封筒に捺印がされている場合

例えば不備があり、遺言書には捺印がなかったとして、遺言書に入れられている封筒の封締めに捺印がされている場合は、自筆証書遺言の要件を満たしていると判断された事例があります。


・封筒に捺印があるが、検査時にすでに開封されいた場合

この事例では、文書自体に遺言者の署名や捺印がありません。
しかし、その文書が入っていたと思われる封筒に遺言書とかかれ、裏面に遺言者の氏名と捺印がされていたとします。

この場合、文書と封筒が一体ものもとして作成されたと認められれば、有効なものであるとされています。

トラブルを避けるために知っておこう

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遺言書が無効になる場合

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遺言書に署名と捺印がないと、よっぽどの例外をのぞいて無効になってしまうことがわかりました。

その他にも遺言書が無効であると判断されてしまうパターンをいくつか紹介します。

遺言書に日付がない

自分自身で遺言書を書くと、日付を書き忘れてしまう人が多くいます。
遺言書は「いつ」書かれているのかが重要となるため、日付のない遺言書は「無効」になります。
民法にも遺言書には日付を書かなければならないとはっきり規定されています。

加筆・修正の手順間違い

遺言書を書き間違えたときに、二重線をひいて書き直しただけではその効力が生じません。

民法968条2項
「自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を支持し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印をおさなけば、その効力を生じない」

とあります。
例えば「山田花子」を「山田華子」に直したい場合は、

1.「花」に二重線を引いて横に「華」と書き捺印する。
2.遺言書の空きスペースに「〇行目一文字削除して一文字追加した」と追記し自筆で署名する。

これらが1つでもかけていると効果がありません。
ですから、もし遺言書を書き損じた場合は、できるだけ初めから書き直すのがいいでしょう。

パソコンで作成した遺言書

自筆証書遺言書は本人が全文を自筆で書くことが前提ですから、パソコンで作成した場合には無効になります。
自分単独で作成する遺言書は必ず自筆でなければいけません。

不明確な遺言書

遺言書は分割内容を記載するには、どの財産のことなのかを誰が見ても明らかにわかるような書き方をする必要があります。

たとえば不動産であれば、事前に登記情報を取り寄せて、登記簿に記載されている所在、地番、地目、地積、家屋番号、構造、床面積なども正確に記入をします。
通常の住所表記で遺言を書いてしまうと、どの土地や建物かを特定できずに無効になることがあります。

他人の介在が疑われる場合

たとえば、被相続人が死亡時すでに認知症だったとします。
この場合自筆遺言書が見つかったとしても、本人の正常な意思で書かれたものかどうか疑問をもたれる可能性がでてきます。

遺言書がいくら正しく書かれていたとしても、作成時に本人に遺言能力がなかったのであればその遺言書は無効になります。

遺言書はプロに相談がベター

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正しい遺言書をつくるために

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今回は、はんこと遺言書について紹介しました。

・遺言書は、例外をのぞくほとんどの場合で捺印がないと無効になる
・自筆証書はそのほかにおいても無効になりやすい

ということがわかりました。

今回紹介したミスは自分一人で遺言書を作成すると非常に発生しやすい問題です。
もし遺言書がむこうになってしまうと、そのあとの相続人の人生に大きな影響を及ぼしかねません。

遺言書が有効か無効かどうかは相続人からすれば死活問題です。
ですから、遺言書を書く際は、多少弁護士費用がかかったとしても、専門家である相続に強い弁護士に相談することをおすすめします。

いかがでしたか?
ぜひ参考にしてみてくださいね。

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