3つの印鑑の違い、正しく答えられますか?

3つの印鑑の違い、正しく答えられますか?

個人で使うはんこには、主に実印、銀行印、認印等があります。それぞれがどのように違うのかをみていきましょう。
2018年12月18日作成

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個人で使うはんこには、主に実印、銀行印、認印等があります。それぞれがどのように違うのかをみていきましょう。
2018年12月18日作成

TOPIC 01

実印について

出典元:https://www.shutterstock.com

「実印」は、市区町村に届け出て「印鑑登録証明書」の交付を受けたはんこのことです。

では、この登録された実印を使うのはなぜなのでしょうか。

実印は重要な契約を結ぶ場合に使用されます。例えば、家を建てる、土地や車を買う…といった何かものを買うとき、あるいは逆に家や土地を売る場合にも使われます。

例えば土地を持っていない人と不動産の売買契約を結んでしまったり、住宅ローンを借りる本人ではない人と契約を結んでしまったりすると、あとあと間違いなくトラブルになります。そのようなことにならないよう、大事な場面では、実印と印鑑証明書を要求することで、本人確認をするのです。

このため本人かどうかの確認をするために、実印と印鑑証明書が要求されるというわけです。

ですから、実印が捺されていれば、本人自身が承諾したものとして見なされるということになります。逆に実印が捺されていれば関係ないとは言えないのです。

そもそも実印は運転免許証等で本人であることを確認して、印影を登録したものです。

市区町村に登録された印影が「印鑑」で、その印影を捺すことができるはんこが「実印」です。このように、印影を登録するには、市区町村による本人確認が必要ですから、実印と登録した本人とが強く結びつき、印鑑登録をした人は、本人で間違いないということになるのです。

また、印鑑登録証明書を申請するときに「印鑑登録カード」が必要です。印鑑登録カードと実印をセットで持っているということは、本人以外にいないということからも、本人として認められます。

「実印」は本人であることを公的に証明してくれる大切なものということになります。

実印はひとり1個しか登録することはできません。

また、捺すときは照合しやすくするためにも、文字と重ならない位置に捺すほうがよいとされています。

TOPIC 02

銀行印について

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「銀行印」は、銀行取引専用に使われるはんこのことです。
これは銀行と個人の取引で本人確認をするために「印影」を届け出る必要があり、そのときに使用するのが銀行印となります。

銀行では最初に通帳を作るときに、必ず、はんこを捺します。何気なく捺しているかもしれませんが、これが銀行との取り決めとなっているのです。

銀行では、預金を払い戻すときに払戻しを申請した人が預金者本人かどうかを確認する必要があります。

もちろん、実印と印鑑証明書をセットで提出すれば本人確認はできます。しかし、預金を払い戻すたびに実印と印鑑証明書が必要となるのでは面倒です。それに、毎回、お金がかかる印鑑証明書を提出するのは現実的ではありません。

そこで、もっと簡単に本人確認をするために考えられたのが、銀行にあらかじめ印影を登録しておくことです。これで登録されたはんこを持っていれば本人であるということになります。

もちろん、市町村に登録された実印ほどの力は持ってはいませんが、それでも銀行印は本人確認としての効力はあります。
ですから、銀行側がもし、本人以外の人に預金を渡してしまったとしても、払戻請求書にその人の銀行印が捺してあれば、銀行は原則として何の責任も負わなくてよいということになっています。

中には、実印と銀行印を兼用している人もいます。今ではキャッシュカードを利用するため、そうそう銀行で捺印することもなくなりました。しかし、やはり念のため、別々に用意しておいたほうが安全といえるでしょう。

また、海外の銀行では、銀行印のかわりに、サインが用いられています。このサインも銀行印と同じ力を持っていて、あらかじめ登録したサインと同じサインであれば、お金が支払われるということになります。

TOPIC 03

認印について

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一般的に「実印」や「銀行印」以外のものを「認印」と呼んで区別しています。

また、認印は「三文判(さんもんばん)」とも呼ばれています。「三文」は価値の低い、安いものという意味合いの言葉です。たとえ、そのはんこの値段が高くても三文判ですから、何となく違和感のある呼び名ですが、何にでも用いることができる、便利なもの、また、大量生産されているはんこでもいいという意味なら納得できるかもしれません。

しかし、「認印」は、私たちが生活している中でいちばん使う、はんこです。
「実印」や「銀行印」よりも何倍も多く使われています。たとえば、宅配便の受け取りのとき、職場で文書を作ったとき、回覧板に捺したりするため、いちばん身近なはんこであることに間違いありません。

だからといって、認印には力がないわけではなく、それ相当の力を持つのがはんこなのです。
たとえば、お金の借用書に認印で捺したとします。認印だから、三文判だからといっても借用書を認めた、お金を借りたということに変わりはありません。

はんこが捺されていれば、それがどんな種類のはんこであったとしても借用書の内容を理解し、そして自分の意思ではんこを捺したことになります。

捺印の法律上の効力は実印と同じですから、認印だからといっておろそかに取り扱ってよいということではありません。

どんなはんこであっても、「はんこを捺す」ことに重要な意味があるのです。
はんこを捺したことで「責任を持つ」ということになるので、重要な書類にはんこを捺すときは必ず、それがどういう意味を持つことなのかをよく考えてから捺すようにすることが大切です。

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