外国人の実印作成はアルファベットで作るもの!?

外国人の実印作成はアルファベットで作るもの!?

日本に住む外国人や、アルファベットの会社がはんこを作る場合はどのようなことに気をつければいいのかを見ていきましょう。
2018年11月19日作成

  • 知識知識
  • VIEW:586

日本に住む外国人や、アルファベットの会社がはんこを作る場合はどのようなことに気をつければいいのかを見ていきましょう。
2018年11月19日作成

TOPIC 01

外国人のはんこ登録

出典元:https://www.shutterstock.com

2012年(平成24年)7月9日、外国人登録法が廃止され、中長期間在留する外国人は日本人と同様に住民登録の対象となり、住民票が作成されるようになりました。それ以前は外国人登録法に基づき日本人住民とは異なり、住民票には記載されていませんでした。

この新しい在留管理制度により、名前のほか在留期間、顔写真が貼付された在留カードが交付されることになりました。これにより在留期間の上限は最長5年、出国の日から1年以内に再入国する場合、再入国許可手続を原則として不要となったのです。
入管法・入管特例法及び住民基本台帳法が変わったことで、中長期在留者および特別永住者の外国人は、日本人と同様にはんこの登録をすることができます。

はんこ登録をするためにはいくつかの条件があります。

・入管法上の在留資格を持っていること
・住民登録をしていること
・15歳以上であること
・3か月を超えて在留すること

これらの条件を満たしていれば住んでいる市区町村ではんこ登録ができます。

はんこ登録を申請するときに必要なもの

基本的には本人申請となりますが、やむを得ない場合のみ代理人申請が認められます。
本人申請の場合は即日登録ができますが、代理人申請の場合は即日登録はできません。

本人申請の場合
・登録する実印
・手続きされる人の在留カードまたは特別永住者証明書等

代理人申請の場合
・登録する実印
・登録する人が自署・押印した委任状
・登録する人の在留カードまたは特別永住者証明書等のコピー
・代理人の本人確認書類

TOPIC 02

外国人の実印作成方法

出典元:https://www.shutterstock.com

お土産にしたり、認印で使うものならどんなはんこでもいいのですが、実印として登録するためにはいくつかの規定があります。

住民登録してある名前だけが使える

まず、住民登録している外国人なら誰でも実印を登録することができますが、「住民基本台帳または外国人登録原票に記載されている氏名に限る」というのが前提になります。

ですから、住民登録していない名前は実印登録ができないので、実印を作るときには注意が必要です。
たとえば、住民票に「JANE SMITH」で登録された人の場合は以下の4種類で作成することができます。
1. アルファベットまたは漢字による氏・名のはんこ
例)JANE SMITH
2. アルファベットまたは漢字による氏のみのはんこ
例)SMITH
3. アルファベットまたは漢字による名のみのはんこ
例)JANE
4. ファーストネームの頭文字とラストネームを組み合わせてつくられたはんこ
例)S.JANE
そのほか、市区町村役場の窓口で事前に通称や氏名のカタカナ表記を住民票に登録すれば、ジェーン、スミス、ジェーン スミスというはんこも作ることができます。

また、ミドルネームがある場合、「ミドルネームのみ」「すべてイニシャルのみ」のはんこは登録ができません。

せっかく作ったのに使えないと困るので、名前の表記方法がわからない場合は、住民登録している市町村に一度問い合わせをしてみることをおすすめします。

実印の大きさは決められている

実印の大きさは規定があり、一般的には直径8ミリ以上、25ミリ以下となっています。
ですから、それより小さくても大き過ぎても登録することができません。

ただし、市区町村ごとの条例により規定が少し異なっているので、必ず事前に確認を取るようにします。わからなければ、役所のホームページを見たり、電話で直接問い合わせてみましょう。

TOPIC 03

英語会社名の会社印

出典元:https://www.shutterstock.com

では、英語会社名での会社印は作れるのでしょうか。

2002年、商業登記規則等の改正により、会社名にはこれまで使用できなかったローマ字やアラビア数字のほか一部記号の利用が可能になりました。

会社の登記に使用可能なもの
1. ローマ字(大文字及び小文字)
2. アラビア数字
3. 下記の記号
「&」(アンパサンド)
「’」(アポストロフィー)
「,」(コンマ)
「-」(ハイフン)
「.」(ピリオド)
「・」(中点)

2002年の改正前までは英語表記を使うことはできませんでしたので、多くの会社がカタカナ表記を使っていました。

じつは会社名の印鑑登録には、文字規定がありませんので、英語会社名でのはんこの作成は可能です。

たとえば、「株式会社stampy」という会社があったとします。
・株式会社stampy
・株式会社スタンピー
このどちらを用いても会社印として作成し、登録することができるのです。

基本的には外国人がはんこを作って登録したり、英語表記の会社のはんこを登録することは可能です。
ただ、小さなはんこに入る文字数には限りがあります。名前が長すぎると文字が小さくなり、読みにくくなることもあるので、覚えておくと便利です。
  • 知識知識
  • VIEW:586