印鑑登録とは?印鑑登録が必要な理由と気をつけたいこと

印鑑登録とは?印鑑登録が必要な理由と気をつけたいこと

一度は耳にしたことのある言葉「印鑑登録」。肝心な登録方法がわからない方のために詳しく解説。また、登録が必要な理由や落とし穴とは? 2018年05月25日作成

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一度は耳にしたことのある言葉「印鑑登録」。肝心な登録方法がわからない方のために詳しく解説。また、登録が必要な理由や落とし穴とは? 2018年05月25日作成

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「実印を作りたい!」

車の契約時などで必要になる印鑑。
ですが、印鑑を作っただけでは実印として使うことはできないのです。

実印は印鑑登録して初めて効力をもちます。

今回は印鑑登録について知っておくと便利な情報をお伝えしていきます。

TOPIC 01

印鑑登録とは

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印鑑登録とは「押された印鑑が本人のものであるかを証明するもの」のこと。

例えば、契約時に「田中」という名前の印鑑が押されたとします。
ですが、その印鑑を押したのは佐藤さんかもしれませんし、別の田中さんかもしれません。そうなると契約をきちんと結んだことにならないのです。

つまり、印鑑は印鑑登録をしてはじめて効力をもつもの。それを「実印」といいます。

役所で印鑑登録をすると「印鑑証明書」という書類がもらえます。
「印鑑が本人のものであることを証明された用紙」です。
契約時には実印の他に「印鑑証明書」を提出します。

印鑑登録制度

「印鑑登録制度」は1873年(明治6年)に作られました。

重要書類には署名の他に本人の印を押す決まりが設けられたのです。
欧米のサイン文化を導入する案もありましたが、最終的に署名より印鑑を重視する運びとなったのです。

その年までは、市民には印鑑を持つ権利がなく、親指で押すこと(拇印)で代用していました。
そもそも昔は印鑑は権力をあらわすためのもの。つまり、印鑑によって一市民も権利を得ることができたとも言えます。

制定された日の10月1日は「印章の日」として、全国で使わなくなったはんこ供養の催しが開かれています。

なぜ印鑑を登録する必要があるの?

印鑑登録をする一番の理由は「第三者の信頼を得るため」です。

例えば、はんこ文化のない欧米では、契約時には必ず第三者(ノータリー・リパブリック)という人が立ち合います。
契約が正しく行われているか監視してもらうためです。

登録された印鑑があれば、第三者を呼ぶ必要がなく公的な取引を行えるというわけです。
また、契約も必ず本人が出向く必要はなく、書類さえあれば代理人でも可能です。

TOPIC 02

印鑑登録〜証明書取得までの流れ

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では、実際に印鑑登録から印鑑証明書取得までの流れをみていきましょう。

1.実印を用意する。
既製品の印鑑だと登録できない場合がほとんどなので、必ず作成しましょう。

お店で買う場合、相場は約5,000円〜で、通常約2週間程かかります。
もし、時間が取れない方やコストを抑えたい方は通販がおすすめです。
比較的安価で、最短翌日には家に届きます。これはありがたいですね。

2.身分証明書を用意する。
以下のものが身分証明書として使えます。

・顔写真付きの住民基本台帳カード
・免許証
・パスポート
・外国人登録証
・マイナンバーカード(マイナンバー通知カードではない)

気をつけたいのは、「健康保険証」は使えないこと。
顔写真が入ってないので無効になります。
パスポートや免許証をもっていない方は、マイナンバーカードをつくることをおすすめします。マイナンバーカードは、スマホや郵送で申し込みが可能です。

3.市区町村役場で印鑑登録をする

混み合ってない場合は5〜10分で済みます。混雑をさけるために月曜日以外の平日の午前中に行くことをおすすめします。
印鑑登録の際に印鑑登録カード(印鑑登録証)がもらえます。

4.印鑑証明書を発行申請
先ほどもらった印鑑登録カードで交付されます。そこで手数料数百円を支払います。

5.取得
印鑑登録〜証明書の取得までの時間は不備がない場合、20分ほどでしょうか。
もちろん不備がある場合は受付してもらえませんので、後日改めて役所に行く必要があります。
そうならないためにも、事前にきちんと実印と身分証明書を用意しておきましょう。

代理人による申請方法

また、印鑑登録は代理人による申請も可能です。
どうしても平日に役場に行く時間が取れない方は代わりの人に行ってもらいましょう。

1.印鑑登録申請書を記入し、役場に印鑑と一緒に代理人が持って行く。
申請書はホームページよりダウンロードできます。

2.確認のための書類が、本人のものとに届く。(照会文書)

3.各書類をもって、代理人が役場に提出

・本人が照会文書に記入した回答書
・代理提出の委任状(照会文書の中に一緒に同封されています)
・本人の身分証、登録する実印
・代理人の身分証
・代理人の印鑑(認印で良い)
あとは、本人申請と同じような流れで取得できます。

TOPIC 03

気をつけたいこと

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印鑑登録をする際に気をつけたいことがあります。

実印として使えない印鑑

以下の印鑑は、登録ができません。

・8mm以下、25mm以上のもの
・シャチハタなどゴム製のもの
・すでに他の人が登録している印影
・印鑑の一部が欠けていたり、輪郭がないもの
・名前の他に職業や資格がはいっているもの
・名字氏名の一部を組み合わせてつくってあるもの

他にも役所によって取り決めは違います。
実印作成をすれば問題になることはありませんが、既製品の場合は登録できない可能性が高いです。

印鑑登録が無効になる場合

印鑑登録は本人の住民票がある役所にて申請を行います。
ですから、住民票を移動すると以前の印鑑登録は無効になってしまうのです。

この時、以前に行った契約自体はそのまま有効ですので大丈夫です。
また、新しい住所で登録する時は、以前と同じ印鑑で登録ができます。
引っ越しをした時は、転入届、住民票の移動とともに、印鑑登録を済ませておきましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。
印鑑登録する際はぜひお役立てください。

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