印鑑証明はどこで取れるの?
出典元:https://www.shutterstock.com
印鑑証明というのは「印鑑登録証明書」のことです。
個人的に自動車の売買、マイホームのローンを組むとき、遺産分割協議書を作成するときなどに、書類の印影が実印であることを証明するために、印鑑証明が必要となります。
ただし、取るためには事前に印鑑を登録しておく必要があります。
印鑑登録証明書は、実印として登録された印鑑と届け出の書類の印鑑が同じものであることを証明する証書です。登録してなければ取ることはできません。
また、個人用と法人用の印鑑登録証明書があり、個人なら登録した市町村役場や区役所で取ることができます。
また、マイナンバーカードがあれば、全国のコンビニエンスストア等のキオスク端末(マルチコピー機)から取得することもできます。
市町村役場や区役所は場所によって異なりますが8時半から17時までしか開いていませんが、コンビニなら毎日6時30分から23時まで取ることができるので便利です。
法人の場合は、管轄の法務局(登記所)などで発行してもらえます。
印鑑登録証明書には、名前や住所、生年月日などと登録した印影が記載されています。
また、「この写しは、登録された印影と相違ないことを証明します」といった認証文や発行年月日、市町村長名や区長名が一緒に記載されています。
印鑑登録のしかた
印鑑登録するためには、各都道府県において、条例や規則で規定されています。
各自治体により多少の違いはありますが、まず、登録するはんこを用意します。
住民登録している市町村役場や区役所へ行き、申請書に必要事項を記入します。登録は住民登録している市区町村のみとなります。
申請するときには本人であることを確認する必要があるため、本人であることが確認できる免許証やパスポートなどを持参します。
登録できる年齢は満15歳以上となっていて、外国人登録を受けていない外国人は登録することはできません。
登録できるはんこはひとり1つだけです。
また、氏名がわからないもの、ゴムなど形の変わりやすい材質でできているもの、はんこの一辺の長さが8ミリから25ミリまでの正方形に収まらないもの、フチが欠けているものなどは登録できません。
それに加え、すでに他人により登録されているものや家族がすでに登録しているもの、それとよく似たものは登録できません。
印鑑登録すると、登録したことを証明する印鑑登録証(印鑑カード)が発行されます。
必要なもの
出典元:https://www.shutterstock.com
では、印鑑登録証明書を発行してもらうためには、何が必要なのでしょうか。
直接取りに行くとき必要なもの
・印鑑登録証(印鑑カード)
・現金
まず市町村役場、区役所、または各特別出張所の窓口まで出かけていき、原則として本人が申請書に住所・氏名・生年月日といった必要事項を書いて申請します。
現在は、ほとんどの市区町村で「印鑑登録証明書」の発行がカード形式となっています。その印鑑登録証(印鑑カード)を窓口で提示する必要があります。印鑑カードは印鑑を登録したときに発行されるものでこれがないと、いくら実印を持っていたとしても発行してもらうことができません。
逆に、第三者であっても印鑑カードを持参すれば、印鑑証明を取得することが可能です。
費用は市区町村によって多少の違いはありますが、1通300円となっています。
コンビニで出力するとき必要なもの
・マイナンバーカード
・現金
窓口でなくコンビニで取るためには、マイナンバーカードが必要です。
また、どのコンビニでも利用できるのではなく、キオスク端末(マルチコピー機)が置いてあるところのみとなっています。
画面に表示されている「行政サービス」ボタンを押します。
利用上の同意事項が表示されるので、「同意する」を選択すると、各種証明書の一覧が出てくるので、そこから「印鑑登録証明書」を選びます。
次にキオスク端末の所定の場所にあるカード置場に、マイナンバーカードを置いてくださいという表示が出るので従います。
マイナンバーカードの交付時に設定した暗証番号を入力し、本人確認を行います。
あとはマイナンバーカードを取り外し、料金を支払います。1通200円で、窓口よりもお得になっています。
代理人も可?
出典元:https://www.shutterstock.com
印鑑登録証明書は、本人だけでなく代理人も取得することができます。
代理人が申請する場合には、委任状などは必要ありませんが、本人の場合と同じように印鑑登録証(印鑑カード)を持参しなければなりません。
また印鑑登録証明書交付申請書には、窓口に来た人が誰なのかという欄に記載する必要があります。
あとは申請書を提出し、印鑑登録証(印鑑カード)を提示して請求すればいいだけです。
多くの市区町村では、この印鑑カードを所持する者は、印鑑の登録の証明を受ける場合に、印鑑の登録を受けている者またはその代理人とみなしています。
コンビニで取得する場合は、特に代理人だからと特別なことをしなくても上記と同じように機械を操作すれば取り出すことができます。
なお、コンビニに置いてある機械はどれも同じではありません。多少の違いはありますが、画面表示に従って操作すれば取得できます。
窓口が開いていない時間にも取り出すことができるようになり、さらに安いのですから、利用しない手はありません。
知識