契約書にたまにある「捨印」の欄。
突然ですが、あなたは捨印の意味を正しく理解できていませんか?
捨印は銀行でのクレジットカードやローンの契約、委任状、婚姻届など頻繁に捺す機会があります。
正しい意味や効力を知らないまま捺していると、思わぬトラブルに巻き込まれてしまう可能性があります。
今回は捨印について紹介します。
・捨印とは何か
・捨印のメリット・デメリット
・捨印の注意点
についてそれぞれわかりやすく説明します。
捨印とは
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捨印とは、文書の欄外に前もって印を捺しておくことです。
捺した段階ではまだ何の効力も持っていませんが、捨印の隣に文書内の訂正内容を書くことで、訂正をおこなったことになるのです。
たとえば、契約後に誤字脱字などがあった場合、訂正するには契約者全員の訂正印が必要になります。
そのときにわざわざ相手側に訂正印だけをもらいにいくのは手間ですよね。
捨印を前もって押してあれば、訂正印に早変わり。
先方に修正をまかせることができるというわけです。
捨印のメリット・デメリット
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次に捨印のメリットデメリットをみていきましょう。
捨印のメリット
・相手に文章を渡してしまった後に、訂正必要になった場合でも訂正を委ねることができる。
・文書を受け取った側もわざわざ相手方の訂正印をもらいにいかなくて済みます。
捨印のデメリット
相手方に文書を自分の意図しない内容に書き換えられてしまうおそれがある。
捨印の注意点
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つぎに捨印のデメリットについてくわしくみていきましょう。
訂正印なしで修正ができるということは一見便利ですが、第三者に勝手に内容を書き換えられてしまう可能性があるということです。
たとえば借用書に署名・捺印・捨印を捺して提出したあとに、先方が金額を修正していた!などの危険もあるのです。
捨印は訂正印を捺す手間を省けますが、相手に契約内容を改ざんされる可能性があるのですね。
捨印の効力
捨印は本来、ちょっとした誤字脱字を直すために訂正印を捺す手間を省くためにうまれたものです。
ですから、契約内容の改ざんができるものではありません。
実は捨印を巡ってのトラブルはあとを絶えません。
過去に裁判で、捨印があるからといってどんな内容でも勝手に訂正できない、という判断が下されたことがあります。
捨印の効力は法律で明確に定められているわけではありませんが、おおまかな規定はあります。
「誤字脱字など、記載の不備を補完するのは良いが、一旦双方がきめた契約内容を書き換えることはできない。」とされています。
捨印のトラブルを避けるために
捨印は便利な一方でリスクをはらんでいます。
「捨印は捺さないほうがいい」と考えるかたもおおいでしょう。
リスク回避のためになるべくおさないほうがいいですが、公共機関では捨印が習慣化しています。
たとえば、銀行では捨印がないと書類を受け付けてもらえません。
修正箇所があったときにいちいち呼び出さないといけないため、その分手間がかかってしまうからです。
では捨印のトラブルを避けるにはどうするのがいいでしょう。
大切なことは契約書のコピーをとっておくこと。
そうすることで、訂正が行われた箇所をあとで確認することができます。
また、万が一内容の改ざんがあった場合に証拠になります。
捨印をおしていい書類
公共機関の他には、司法書士への登記申請の委任状も捨印をおすのが一般的です。
登記申請書類は住民票などの添付書類と記載内容が合致していなければいけません。
記入項目が多く、チェックも厳しいため記入ミスをする可能性がたかいのです。
また、婚姻届にも捨印を捺す欄があります。
婚姻届に誤字があった場合には、結婚する当事者と双方の証人、計4つの訂正印が必要になります。
もし証人が遠方に住んでいた場合には、訂正印をもらうためだけに書類を郵送しなければいけません。
事前に全員の捨印があればスムーズに婚姻届を提出することができます。
それ以外の契約の際は、できるだけ捨印をおさず、その都度訂正印を捺しましょう。
そうすることでトラブルを回避することができます。
捨印の捺し方
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最後に捨印の捺し方を紹介します。
基本的には捨印は、書類に捺印したものと同一のはんこを使います。
シャチハタは捨印として使うことができません。
捨印を捺す位置
捨印は文書の欄外に、横書きであれば上部か左側、縦書きであれば上部に契約書に署名・捺印した全員が捺します。
文書が2ページ以上ある場合は、全ページ同じ箇所に捺します。
文字を訂正する場合
まず、文字を削除したい場合は、間違った箇所に二重線をひきます。
訂正したい場合は、横書きなら上部、縦書きなら右に正しい単語をかきます。
一文字だけ誤字をしたばあいでも、単語ごと訂正しましょう。
文字を追加したい場合は、横書きの場合は上部に「V」、縦書きの場合は意義に「<」を書いて、文字を追加します。
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